未成年の子供が居る事。別居期間が短い事。離婚したい理由が証明しづらい点で、弁護士を探せずに居ます。先生がこういう理由で依頼を受ける場合、別居期間はどれくらいが妥当だとお考えですか。裁判になると本人訴訟でいくしか無いと考えているのですが、性格の不一致を証明する方法としてはどのようにすれば良いのでしょうか。
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