山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 教えてください
投稿日: 2008/01/08(Tue) 18:39
投稿者かりん

> 夫名義の預金は、夫婦の準共有となるので、返還は出来ないという
> 判決がありました。
> しかも、この裁判は、被告が欠席して、全く反論していないのに、
> このような判決がでたようです。

 詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
 そのような判決があると聞いて安心いたしました。

> これが、実情に合っていると私は思います。

 先生にそういっていただいて、さらに安心いたしました。
>
> がんばってください。

 ご多忙な中、判決まで調べていただき、本当にありがとうございました。

 先生のますますのご活躍をお祈りいたします。


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