タイトル | : Re^2: 教えてください |
投稿日 | : 2008/01/08(Tue) 18:39 |
投稿者 | : かりん |
> 夫名義の預金は、夫婦の準共有となるので、返還は出来ないという
> 判決がありました。
> しかも、この裁判は、被告が欠席して、全く反論していないのに、
> このような判決がでたようです。
詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
そのような判決があると聞いて安心いたしました。
> これが、実情に合っていると私は思います。
先生にそういっていただいて、さらに安心いたしました。
>
> がんばってください。
ご多忙な中、判決まで調べていただき、本当にありがとうございました。
先生のますますのご活躍をお祈りいたします。