山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 生前贈与トラブル
投稿日: 2008/01/28(Mon) 18:41
投稿者山本安志

お母さんの財産となったので、お母さんが、誰に
贈与しようと自由です。
あなたにこれを止める権利はありません。
ただ、お母さんが贈与した分は、お母さんが亡くなった
ときに、特別に利益を得ている(特別受益)と主張し、
遺産分割や、遺留分のときに、主張されるしかありません。


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