タイトル | : Re: 離婚裁判の本人尋問 |
投稿日 | : 2008/02/05(Tue) 11:52 |
投稿者 | : 山本安志 |
一般に、陳述書を先にだすので、そのとおり
発言すればよいので、心配はいりません。
相手方の尋問も、陳述書のとおり答えれば
いいので、心配はありません。
ただ、争点がどこなのかは、担当弁護士に
よく相談しておいて下さい。
また、尋問態度などを総合的に判断される
ことがありますので、注意が必要です。
だいたい、元に戻れるかが最大の問題で、
これは、尋問全体の印象できまるでしょう。
親権の問題は、養育状況については調査官の
調査等が基本となるでしょう。
どちらが有責であるかについては、担当弁護士の
指導に従ってください。