山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 遺産相続について
投稿日: 2008/02/21(Thu) 09:16
投稿者匿名

教えてください。
相続開始前(生死に関わる病気が判明後した7ヶ月前)に、相続人の一人が
口座から多額の預貯金を引き出して、自分名義の口座に移動させました。

相続開始後、自分名義の口座の分は相続の対象ではないと主張していますが、
これは相続分として計上するものではないのですか?
ネットで調べて特別受益にあたると思うのですが、間違っていますか?

分割協議で先方が認めない場合、弁護士さんに依頼したら、どこまで対応して頂けるのでしょうか?


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