タイトル | : Re: 遺留分と費用の扱いにつきまして |
投稿日 | : 2008/07/08(Tue) 12:43 |
投稿者 | : 山本安志 |
基本的には、話し合いだと思います。
まず、調停がまとまったとは、費用の面も
まとまったのですか。
調停調書に記載してあるものはそれでよいかと
思います。
まとまっていないことを前提にすると、
祖母の遺言執行費用は遺留分を侵すことができないので当方負担。
これでいいならこれでいいでしょう。
・債務は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。
債務は、遺産からまず控除してから、遺留分を算定します。
・不動産売却が祖父遺言の公正証書に記載があり、
売却して現金分割となりますが、不動産売却に掛る費用・
測量・登記費用は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。
売却費を受け取る人の共有持分で決める
・祖父の葬儀費用は公正証書に記載のある告別式までの葬儀費用と、
告別式までの香典・年金の還付金・葬祭費支給を引いた金額で
不足が出ており、遺言公正証書に従って、財産配分から控除。
遺言で決めたとおりでよいかとおもいますが、
決まっていないなら、喪主が持ちます。
以上参考にしてください。