タイトル | : Re: 婚姻費用分担請求 |
投稿日 | : 2008/07/15(Tue) 16:00 |
投稿者 | : 山本安志 |
確かに、家のローンは、財産を形成行為で、婚姻費用とは
違うもので、払うか払わないかは、相手次第ということに
なります。
そこで、無理してでも、あなたが替わりに支払うか、
あるいは、支払いをしないで、競売になるまで、
住んで、競売になったら、引っ越す選択しか無いでしょう。
但し、夫に対し、不貞行為をしておきながら、ローンを支払わず、
あなたを窮地に追い込むなら、一生、婚姻費用を払ってもらいましょう。