山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 遺産相続
投稿日: 2008/09/05(Fri) 10:39
投稿者えいちゃん   <einagas@gol.com>

先日、伯母(私の父の姉)がなくなりました。
伯母には、配偶者・子はないため、この場合の遺産相続は兄弟となりますよね。親はすでに亡くなっています。
ただし、私は甥に当たりますが、私の父も亡くなっています。母は生きています。私には姉がいます。
この場合、私の母に相続権がなく、私と姉に相続権があるのですか?
また、私の相続割合はどうなるのでしょうか?
揉め事にならないように、法律にもとづいた割合で相続して終わりにしたいのでよろしくお願いします。


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