山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 遺産相続について
投稿日: 2008/09/17(Wed) 16:16
投稿者山本安志

あなたが、先に亡くなれば、あなたの子供はいないので、
あなたの分は妹さんに行きます。
逆に、お父さんが先になくなり、その後にあなたが
亡くなった場合は、あなたの相続した分4分の1は
夫が3分の2、お母さんが3分の1相続します。


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