通常、裁判官と相談しているので、必要はないかと思いますが、強くいえば、再度裁判官と相談してもらえるかと思います。ただ、養育費がいくらになるかを明確に答えることはしないし、慰謝料が発生するかは答えることは通常ないと思います。それは、裁判なり、審判で、裁判官がその心証を明らかにすることがあるかはその裁判官次第でしょう。
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