不倫の慰謝料は、不倫した二人が共同責任があるというのは理解しているのですが、離婚したくないときは、配偶者の不倫相手だけを訴えた方がよいのでしょうか。二人を訴えると、夫婦生活が破綻している理由とされそうなので、悩んでおります。
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