確かに、有責配偶者からの婚姻費用の請求が棄却された審判があります。しかし、この事例は、不貞によって破綻したこと、別途有責配偶者からの離婚請求がされているこれによって、具体的同居協力義務が喪失したことを自認しているので、信義則に照らし婚姻費用の分担はできないというもので、一般的な事例ではありません。
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