タイトル | : 親権者変更の審判です |
投稿日 | : 2009/02/17(Tue) 18:22 |
投稿者 | : 実の親 |
> 親権の喪失の宣告をされたということでしょうか。
> 親権喪失するには、親権を濫用し、または著しく不行跡であるとき
> できますが、そのように認定されたのでしょうか。
いいえ、違います。全くそのようなことはありません。
親権は、私が、今、持っています。
親権者の変更を、親族が申立てています。
調査官が言うには、15歳超えているので、
私に問題がなかろうと、
子供の意志どおりに親権者の変更が可能だそうです。
親族が、私に無断で、子を親族の家に連れて行きました。
私は警察に言いましたが、
15歳超えてたら、子供の意思が尊重されるから、
親権者ではなくても、子供が望んでいるのなら、
未成年者略取には、ならないと言われてしまいました。
子の意志だけで親権を変更するなんて信じられないのですが、
親の権利って、全くないのか、教えて下さい。