親権者を決めて、離婚し、その後に、養育費の審判はできると思います。離婚も親権者も確定していないのであれば、裁判でやったらどうかと思います。控訴するかは、当事者の考え方なので、なんともいえません。こじれている場合は、控訴の方向になるかと思います。
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