タイトル | : Re^5: 離婚に伴う養育費、慰謝料等の成功報酬について |
投稿日 | : 2009/05/14(Thu) 05:06 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 先生、ありがとうございます。
>
> > 話し合いで、相手が納得すれば可能ですが、通常は、離婚をして
> > その後、慰謝料をもらうのが一般的です。
>
> 主人は調停では慰謝料は払う気はないとのことです。(不貞を認めていないので)
> そこで、調停が不調に終わって裁判になった際に、私が希望すれば判決に慰謝料を払い終わった時点で離婚を成立と言う判決を下していただくことは可能なのでしょうか?
そういう判決はできません。
当事者が約束することは可能です。
ただ、それで、相手が納得するとは思えません。
>
> > いずれも、話し合いの問題です。
> > 離婚の慰謝料は、裁判で認められる額は多くなく、
> > 一般的には、婚費をもらっていたほうが、有利なのですが。
>
> 確かに婚費の方が若干金額は多いのですが、そんなに金額は変わらず私も働いていますので、子供達を扶養に入れると会社からの扶養手当もあり、また母子家庭の援助も受けられるので(医療費や保育料など)慰謝料を貰って離婚の方がいいのかなと考えています。
> 不貞の慰謝料についても時効が3年と聞きましたので、考え中です。
> さまざまなケースがあると思うのですが結婚10年、主人の浮気と借金(こずかいは平均以上は渡していたと思います)でさらに主人の浪費で貯金を500万以上使い預貯金はほとんどないような場合、慰謝料はどの程度でしょうか?
> また、主人の浪費は主人個人の買い物であるのですが500万円を返してもらうことは不可能なのでしょうか?
> さらに不貞に対する慰謝料も頂けるものでしょうか?
すべて含めても、500万円は難しいのではないのでしょうか。
お聞きした事情からは、高額の慰謝料額が判決されることは
かなり困難かと思います。