タイトル | : Re^2: 養子縁組解消の慰謝料 |
投稿日 | : 2009/07/07(Tue) 18:54 |
投稿者 | : なみえ |
> 一方的な縁組解消に対して、慰謝料を請求することは可能でしょう。
> 判例で50万円を認めたものもあります。
>
>意外と安いものなのですね!
>
> 将来の養育費の支払い額を基準にするのも1つの方法でしょう。
将来の養育費の支払額を基準というとどの様な計算になるのでしょうか?
例えば学費を6年分(現在、大学付属の高1です)を請求するのは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。