山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 夫婦同居
投稿日: 2009/07/22(Wed) 11:48
投稿者山本安志

同居義務違反に対して、損害賠償を認めた判決はあります。
婚姻期間1324日のうち同居したのが、203日、同居を
しなかった責任が被告にあるとの理由で、精神的損害として
100万円を認めています。
不貞行為の慰謝料として400万円を認めていますが、
不貞行為で、500万円認めればよいのかとは思いますが。

この例は、一般的ではないかと思います。


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