同居義務違反に対して、損害賠償を認めた判決はあります。婚姻期間1324日のうち同居したのが、203日、同居をしなかった責任が被告にあるとの理由で、精神的損害として100万円を認めています。不貞行為の慰謝料として400万円を認めていますが、不貞行為で、500万円認めればよいのかとは思いますが。この例は、一般的ではないかと思います。
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