タイトル | : 面接交渉の履行確保について |
投稿日 | : 2009/09/27(Sun) 21:25 |
投稿者 | : ぺろ |
高裁和解で離婚し、面接交渉について取り決めをしましたが、再三の要求にも関らず、元妻は面接交渉に応じてくれません。
取り決め内容は以下の通りです。
被控訴人(元妻)は控訴人に対し、次の通り長男及び長女のと面接交渉させるものとする。
(1)毎月1回、第1日曜日
(2)午前10時から午後5時まで
(3)引渡し場所は、被控訴人の自宅以外の場所とする。
(4)日時、面接交渉時間、場所等の条件の変更やその他の事項については、子の福祉に配慮して、適宜、控訴人と被控訴人が協議して定める。
現在、履行勧告中ですが調査官の情報によると、元妻の強硬な姿勢に対して説得できないようです。
次の手段として、間接強制または損害賠償請求を考えていますが、
どちらの方が勝ちやすいでしょうか?