山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 追記
投稿日: 2009/10/06(Tue) 14:11
投稿者佐藤

夫婦・子供は同等の生活レベルであるべきという法律(婚姻費用の分担・養育費)が適用されるのであれば婚姻費用の額も高所得者に関してはもう少し高くてもいいのでは・・・と表を見て思ってしまったのですが、そう簡単に手取り月収を半分づつに分けるということにはならないのでしょうか?


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