山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 詐欺罪になりますか??有期刑は無理ですか??罰金でしょうか??
投稿日: 2009/10/10(Sat) 18:41
投稿者悠紀。

浮気相手が3年間、住民票を偽り、夫と同棲しているのですが、
子供を連れていかれたうえ、
審判で「不倫も同棲もしていない」と偽証したので、かなり頭にきています。

彼女は、3年におよび、
運転免許証・パスポート・診察券・銀行の通帳・国民健康保険など、
公正証書不実記載・偽造公文書行使罪・有印私文書偽造
免状等不実記載罪・虚偽公文書作成罪にあたるようです。

条文でみる限りにぐらいにしか刑法は知りませんが、
彼女は、既に、
国民健康保険と、定額給付金を受け取っており、
居所地ではない自治体から、お金を受領しているので、
詐欺罪になるのではないでしょうか??

警察に告訴状を提出するのと、検察庁に告訴状を提出するのと、
どちらのほうが審理は早く進むでしょうか??

また初犯の場合、どの程度の罪状になるでしょうか??

彼女が告訴審理中に居所を住民票どおりに改めれば
無罪??になってしまうのでしょうか??


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