タイトル | : Re^3: 養子縁組 |
投稿日 | : 2010/02/15(Mon) 14:56 |
投稿者 | : 山本安志 |
判例はおそらくないと思いますが、判例を調べて
もらってから、相談したほうがよいでしょう。
但し、裁判上の和解を無効とするのは、一般的には
難しいでしょう。
そこで、養子縁組にこだわらないよう考えるのも
1方法です。
子供の年齢がわかりませんが、学校では、通称名で
できるかもしれません。
15歳になったら、子供の親権の変更には子供の
意見を聞くことになっていますから、子供が
しっかりとしていれば、親権変更にはならないと
思います。
20歳を過ぎれば、親権は問題になりません。