> > 息子への生活費の負担は、ないのでしょうか?22歳まで養育費を支払う合意が成立することはあります。合意がない場合は、難しいでしょう。> > > >結婚生活約20年での慰謝料金額は、いくら請求されるのでしょうか?詳しい事情がわからないとなんともわかりません。弁護士に相談されたらどうでしょう。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > > > 息子への生活費の負担は、ないのでしょうか? > 22歳まで養育費を支払う合意が成立することはあります。 > 合意がない場合は、難しいでしょう。 > > > > > >結婚生活約20年での慰謝料金額は、いくら請求されるのでしょうか? > 詳しい事情がわからないとなんともわかりません。 > > 弁護士に相談されたらどうでしょう。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー