山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 養育費
投稿日: 2010/02/17(Wed) 22:46
投稿者山本安志

> > 息子への生活費の負担は、ないのでしょうか?
22歳まで養育費を支払う合意が成立することはあります。
合意がない場合は、難しいでしょう。
> >
> >結婚生活約20年での慰謝料金額は、いくら請求されるのでしょうか?
詳しい事情がわからないとなんともわかりません。

弁護士に相談されたらどうでしょう。


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