審判になったとしても、婚姻費用算出のスタートは、課税される所得金額なのでしょうか? 事業所得から、様々な経費を差し引いて 課税される所得金額が算出されますが生活扶助義務を考えた時、その経費が不適切ではないかなど、考慮されず、確定申告の課税される所得額で 考えられるのでしょうか?
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