タイトル | : Re: 離婚届けと興信所について |
投稿日 | : 2010/09/26(Sun) 22:27 |
投稿者 | : 山本安志 |
離婚後、2年以内なら、財産分与も慰謝料の請求もできます。
但し、これらの請求を放棄していなければ大丈夫です。
弁護士さんによっては、興信所を紹介される方もおられる
かと思いますが、私は紹介をしたことがありません。
大変高額な金額になるし、裁判として使えないものも
ありますので、安心して紹介できないのです。
また、興信所の費用が、慰謝料に加算されるわけでは
ありません。
この意味で、興信所を使われるかはご自分でお決めください。
興信所の証拠がなければ、浮気の立証ができないわけではありません。
大概、他の証拠で十分なのに、興信所の記録をとる方も
おられます。
興信所の記録を裁判に出すことは少ないです。
興信所によっては、これを禁止しているところもあるようです。
他になにも証拠がないのに、興信所の記録だけで不貞が立証される
わけでもありません。
高い費用なので、よく考えられることを勧めます。