山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 離婚届けと興信所について
投稿日: 2010/09/26(Sun) 22:27
投稿者山本安志

離婚後、2年以内なら、財産分与も慰謝料の請求もできます。

但し、これらの請求を放棄していなければ大丈夫です。

弁護士さんによっては、興信所を紹介される方もおられる

かと思いますが、私は紹介をしたことがありません。

大変高額な金額になるし、裁判として使えないものも

ありますので、安心して紹介できないのです。

また、興信所の費用が、慰謝料に加算されるわけでは

ありません。

この意味で、興信所を使われるかはご自分でお決めください。

興信所の証拠がなければ、浮気の立証ができないわけではありません。

大概、他の証拠で十分なのに、興信所の記録をとる方も

おられます。

興信所の記録を裁判に出すことは少ないです。

興信所によっては、これを禁止しているところもあるようです。

他になにも証拠がないのに、興信所の記録だけで不貞が立証される

わけでもありません。

高い費用なので、よく考えられることを勧めます。


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