山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 贈与と財産分与
投稿日: 2010/10/05(Tue) 06:43
投稿者山本安志

夫婦間の贈与には、2000万円の非課税枠があります。

しかし、要件があるのでこれが適用されるか確認してください。

贈与税がかからなければ、財産分与にこだわる必要はないかと

思います。

一方、夫婦間の贈与はいつでも取り消せるという規定もあります。

但し、夫婦が破綻している場合は取消ができないとの判例が

あります。

離婚と同時に、財産分与にするのが一番安心でしょう。


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