山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 抵当権者が清算会社
投稿日: 2010/11/11(Thu) 14:17
投稿者ごとー

小さな貸金業者(金銭債権を回収できず、既に清算結了登記済)です。元代表取締役(A)と清算人(Aの妻)は老齢です。借主に対し、抵当権を会社名義で設定登記してあります。この担保権は、今さら実行できないのでしょうか?また、A・Bが亡くなった場合、子供は債権を相続するのでしょうか?・・・本来なら、清算時に考える事だったと思うのですが、会計上、清算処理して登記まで済んでしまいました。借主は返金義務が消滅するのでしょうか?


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