タイトル | : 抵当権者が清算会社 |
投稿日 | : 2010/11/11(Thu) 14:17 |
投稿者 | : ごとー |
小さな貸金業者(金銭債権を回収できず、既に清算結了登記済)です。元代表取締役(A)と清算人(Aの妻)は老齢です。借主に対し、抵当権を会社名義で設定登記してあります。この担保権は、今さら実行できないのでしょうか?また、A・Bが亡くなった場合、子供は債権を相続するのでしょうか?・・・本来なら、清算時に考える事だったと思うのですが、会計上、清算処理して登記まで済んでしまいました。借主は返金義務が消滅するのでしょうか?