山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 弁護士さん
投稿日: 2011/03/05(Sat) 08:18
投稿者かなえ

 ご回答有難うございました。
 安心致しました。


> 弁護士を解任するのは、いつでもできます。
>
> 弁護士に支払った着手金等はどの程度弁護活動を
>
> したかによって、精算されると思います。
>
> 決着がつかない場合は、弁護士会の紛議調停委員会に
>
> 申し立てれば、適正な精算が可能かと思います。
>
> まず、担当弁護士と率直に話し合いをすることを
>
> お勧めします。


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