ご回答有難うございました。 安心致しました。> 弁護士を解任するのは、いつでもできます。> > 弁護士に支払った着手金等はどの程度弁護活動を> > したかによって、精算されると思います。> > 決着がつかない場合は、弁護士会の紛議調停委員会に> > 申し立てれば、適正な精算が可能かと思います。> > まず、担当弁護士と率直に話し合いをすることを> > お勧めします。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > ご回答有難うございました。 > 安心致しました。 > > > > 弁護士を解任するのは、いつでもできます。 > > > > 弁護士に支払った着手金等はどの程度弁護活動を > > > > したかによって、精算されると思います。 > > > > 決着がつかない場合は、弁護士会の紛議調停委員会に > > > > 申し立てれば、適正な精算が可能かと思います。 > > > > まず、担当弁護士と率直に話し合いをすることを > > > > お勧めします。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー