法的理屈としては、慰謝料は、夫婦関係が壊れたものに対する損害ですから、一度壊れたと評価されたので、2度目は壊れたことの損害はないとも言えます。しかし、それで、いいのかはまた別問題かと思います。難しい問題です。判例があるか調べてみないとわかりません。
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