タイトル | : Re^12: 調停離婚 |
投稿日 | : 2012/07/17(Tue) 19:05 |
投稿者 | : 匿名zero |
教えてください。
過去に、転職までの期間無職の時がありました。
職安から手当てをいただいており、その間国民年金を止めていました。
扶養になっていた妻からは、止めていた間の支払いを催促されたのですが
家計が厳しいことからお互い止めていた年金の支払いは今も完納できていません。
そこで、当時支払いを止めていたことを話していれば、妻の未納分の支払い義務はないということになりますか?
また、支払いを止めていることを話しているいないでも変わるのでしょうか。
※会社員だったので退職後、国民年金に変わりました。
年金の通知は、各個人宛に支払い通知書が届きます。
当時は、自分が市役所に妻の分と合わせて免除の申請していました。
すみませんが、よろしくお願いいたします。