タイトル | : 債権債務 |
投稿日 | : 2012/07/20(Fri) 00:19 |
投稿者 | : 誠実 |
離婚裁判で和解条項にて「当事者双方は和解条項に定めるほか財産分与及び慰謝料を含め何ら債権債務のないことを相互に確認する」とし離婚成立した場合、
●当方身内が離婚問題と別件として相手方に貸し金について返済請求する事も出来なくなるのでしょうか?
(離婚協議中に私からこの身内からの借金返済について請求しましたが、相手はお断固応じようとしませんでした。依って当方身内は別件での請求を考えております)
●「債権債務が無いことを確認する」という文言に同意しなければ、身内が貸し金の返済請求する事は可能ですか?
●そもそもこの文言に同意しない事は可能でしょうか?