家庭で使った債務は、日常家事債務の範囲内であれば、離婚の際に、清算してもらうことは、できるかと思います。ただし、債務は財産分与の対象でないので、財産分与の調停ではなく、親族間の紛争調停になると思います。話し合いがつかない場合、求償権で、請求することになるかと思います。
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