タイトル | : Re^2: 養育費減額の効力発生日 |
投稿日 | : 2014/03/26(Wed) 19:30 |
投稿者 | : 匿名 |
ご回答ありがとうございました。
調停を申し立てても、調停・審判で養育費減額が決まるまでは減額される前の養育費を支払うべきですよね?
それとも調停を申し立てた時点で一旦支払いをストップしても構わないのでしょうか?
前者の場合実務上、申立1月5日、成立6月5日、5万から2万に減額のケースで、5月まで5万支払った場合、差額過払い分は戻るものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。