山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 養育費減額調停
投稿日: 2014/12/19(Fri) 01:20
投稿者匿名

それと、もう一つすいません。
再婚した妻が専業主婦の場合は妻も扶養の人数として養育費の計算に入れれると書いている弁護士さんのHpを何点が見たのですが、妻も計算に入れれるものなのでしょうか?
以前の調停では、算定表でこちらと相手方の収入のみで、現在の家庭の子供の分さえ計算してもらえませんでした。


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