それと、もう一つすいません。再婚した妻が専業主婦の場合は妻も扶養の人数として養育費の計算に入れれると書いている弁護士さんのHpを何点が見たのですが、妻も計算に入れれるものなのでしょうか?以前の調停では、算定表でこちらと相手方の収入のみで、現在の家庭の子供の分さえ計算してもらえませんでした。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > それと、もう一つすいません。 > 再婚した妻が専業主婦の場合は妻も扶養の人数として養育費の計算に入れれると書いている弁護士さんのHpを何点が見たのですが、妻も計算に入れれるものなのでしょうか? > 以前の調停では、算定表でこちらと相手方の収入のみで、現在の家庭の子供の分さえ計算してもらえませんでした。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー