タイトル | : 強制執行の強制力について |
投稿日 | : 2015/02/10(Tue) 08:49 |
投稿者 | : 匿名 |
公正証書や判決、和解調書などをもとに元夫の不払いの慰謝料等を勤務先に差し押さえをした場合ですが・・・。
第三債務者である会社側が支払いに応じなくても、何も罰則はないのですね?
第三債務者が支払いを続けるかどうかは、その時々の気分しだいで、受け取る側は毎月、不安な気持ちのまま、下手に出て、任意に支払う気分になっていただけるようにお願いし続けるしかないのでしょうか?
強制執行には強制力はないのでしょうか?