タイトル | : Re: 別居中の新たなローン |
投稿日 | : 2018/06/26(Tue) 17:29 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 別居中に子供の学費の支払に勝手に教育ローンなど借入金を作った場合、離婚成立時にローン残額が半分負担になるのでしょうか?
その債務が、日常家事債務といえるかが問題です。
一般に教育費は、日常家事債務として肯定されることが多いかと
思いますが、
・支出額
・契約(行為)の目的
・夫婦の社会的地位,職業,資産,収入
・生活する地域の慣習
・契約(行為)の種類,性質
・夫婦の内部的事情
などを検討して決まると思います。
その場合、教育ローンを組むことに相談があったか
なども検討要素となるかと思います。