横浜・関内。離婚・相続・交通事故・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属・山本安志法律事務所(弁護士3名)。土曜・夜間も相談可。
離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

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法律相談に関するQ&A

Q:一般民事事件について法律相談をしたいのですが、どこに相談したらよいですか。
A:法律相談には、無料法律相談と有料法律相談があります。無料法律相談には、横浜市等の地方自治体の行う法律相談があります。有料法律相談には、神奈川県弁護士会の法律相談センターの法律相談と法律事務所における法律相談があります。時間的に余裕があれば、無料法律相談をまず受けてみるのも一方法です。緊急な場合や重要な法律相談は有料法律相談をお勧めします。
Q:無料法律相談所にはどんなところがありますか。
A:横浜市では、関内にある横浜市役所での法律相談、各区役所での法律相談、神奈川県の相談として、横浜駅前の県民センターでの法律相談があります。詳しくは、当ホームページの県下の法律相談所をご覧ください。
Q:各無料法律相談所の特徴は?
A:各区役所の法律相談は、1週間に1〜2回でほとんど予約制です。横浜市役所での法律相談は、当日受付なので急いでいるときは便利です。但し、無料法律相談の時間は、20分ないし30分なので十分相談できない場合もあります。
Q:無料法律相談では、どんな相談ができますか。どんな相談が多いですか。
A:無料法律相談では、どんな相談もできます。但し、相談時間が20〜30分と短いこと、判例等調査する資料が置いていないため、あまり複雑な事件や特殊な事件は、よく答えられない場合もあります。相談で多いのが、自己破産・債務整理、離婚、相続、金の貸借、不動産、近隣関係などで、相談事項も多岐に亘っています。お気軽に相談されることをお勧めします。
Q:横浜市や神奈川県の法律相談で相談を受けてくれた弁護士が気に入ったので、継続相談したいのですが、その担当弁護士に連絡できますか。
A:担当弁護士との継続相談は可能です。相談日、相談場所、担当弁護士をメモし、神奈川県弁護士会(045-662-7700)に電話してから、その担当弁護士と連絡を取ってください。相談が事件になったときは、そのまま、担当弁護士に事件を依頼することもできます。
Q:有料法律相談(神奈川県弁護士会法律相談センターでの法律相談)はどのように受けたらよいですか。
A:無料法律相談では、時間が限られて十分な相談が受けられないと思っている方は、有料法律相談を受けられることをお勧めします。弁護士の知り合いがいなくても、神奈川県弁護士会に電話(045-662-7700)すれば、有料法律相談が受けられます。2年目の弁護士からベテランの弁護士まで幅広い弁護士が担当しています。時間は45分間で7875円(消費税含む)です。また、特殊事件(消費者、DV、労働事件等)などについても、専門性のある弁護士の相談を受けられます。但し、担当弁護士を指定することはできませんので、年齢、経験年数、性別などを基準に弁護士を選択したい場合は、神奈川県弁護士会のホームページ(http://www.yokoben.or.jp/)から、これらを検索して絞り込んで、弁護士に連絡することができます。
Q:有料法律相談(神奈川県弁護士会法律相談センターでの法律相談)で継続相談はできますか。
A:神奈川県弁護士会法律相談センターでの法律相談では、弁護士は名刺を渡すことができますので、継続相談を希望される方は、弁護士に名刺をもらって相談日を予約することも可能です。
Q:有料法律相談(神奈川県弁護士会法律相談センターでの法律相談)で事件を依頼することができますか。
A:継続相談をして、事件を依頼したいときは、担当弁護士に依頼することができます。その担当弁護士が専門外とか都合がつかない場合は、法律相談センターから弁護士のあっせんを受けることができます。消費者、DV、労働事件など、多少専門的知識や経験が必要な場合もありますので、これらを扱っている弁護士に依頼することも可能です。
Q:神奈川県弁護士会法律相談センターでの法律相談で、特殊事件相談をしていますか。
A:神奈川県弁護士会法律相談センターでは、子供の人権(虐待も含む)相談(電話での相談、無料)、消費者被害相談(金曜日、面接相談、無料)、外国人相談(水曜日、面接、有料)、DV相談、サラ金・クレジット(多重債務)相談をしています。
Q:神奈川県弁護士会のサラ金・クレジット(多重債務)相談はどのなものですか。
A:現在、多重債務者の相談が急増していますので、神奈川県弁護士会では多重債務特別相談を毎日行っています。時間は45分5250円(消費税含む)です。
Q:神奈川県弁護士会のサラ金・クレジット(多重債務)相談を受けたら、弁護士に依頼できますか。
A:原則として、担当弁護士に依頼できますので、担当弁護士にご相談されるとよいと思います。担当弁護士の都合がつかない場合は、法律相談センターに、弁護士の斡旋を頼むことができます。
Q:有料法律相談(法律事務所での法律相談)はどのように受けたらよいですか。
A:私見ですが、有料法律相談は、法律事務所での法律相談が受けられれば、それが一番いいです。法律事務所での法律相談は、他に比較して丁寧でしかも資料が豊富なので充実した法律相談が受けられると思います。知人に弁護士がいる方はその弁護士、知人に弁護士を知っている人がいれば、その人に紹介を頼み、法律事務所での法律相談を受けてみてください。但し、弁護士と相性が合うとはかぎりません。相性が合わないときは、義理等は考えず依頼は断ったほうがよいです。弁護士の知り合いがいない場合は、タウンページやホームページ等で、自分と相性の合いそうな法律事務所に電話等で連絡をして、法律相談をされるとよいでしょう。その場合、少し余裕をもって相談されることをお勧めします。
Q:どのような基準で法律事務所を選んだらいいのでしょうか。
A:私見ですが、結論から言うと、弁護士に会って、依頼するか否かを判断するしかないということです。弁護士は大変個性的であり、依頼者と合う場合も合わない場合もあります。取り扱い事件としてあげている事件でも、得意分野か否かは弁護士に聞くなり、相談の過程で、相談者が判断するしかありません。ただ、公表している情報等全体の雰囲気からして、会社事件を専門にする弁護士か一般事件を専門にする弁護士か、双方専門にするか等の判断がつく場合もあります。優秀な弁護士か否かもわかりません。ちなみに、神奈川県弁護士会の弁護士はほとんどの方が、一般民事も会社事件も扱っています。従って、現段階では、専門性で弁護士を選択するのが非常に難しいのが現状です。これからは、依頼者が弁護士を選ぶ時代ですので、弁護士を十分吟味して選択することが肝要です。ちなみに、一応の基準として、神奈川県弁護士会のホームページで、取り扱い事件や年齢、地域等で弁護士を検索できるシステムがありますので、ご利用ください。
Q:法律相談の際の持ち物はどんなものが必要ですか。
A:事件に関係すると思われる資料は全部お持ちください。それと、経過メモがあると大変助かります。また、そのメモは長くないのが最高です。この外、相談料(1万500円、通常1時間)と依頼される場合は印鑑(三文印、認め印で結構です)が必要となります。
Q:事件の資料とはどんなものですか。
A:例えば、貸金であれば借用書、賃貸借に関しては賃貸借契約書、夫婦・親子等の相談であれば、戸籍謄本、不動産であれば登記簿謄本、遺産であれば戸籍謄本や遺言書、関係図、遺産に関する書類、交通事故であれば、保険や事故の状況がわかる図など、サラ金・クレジット(多重債務)事件であれば、カードや借入先一覧表などがあります。これら書類を全部揃えなくても、ある書類だけ全部お持ちください 。
Q:相談前に全部の書類がそろわないのですが、揃えてから相談したほうがようでしょうか。
A:とりあえず、ある書類だけ持ってご相談ください。必要書類は、その後、相談者に集めていただいたり、弁護士が取り寄せることができます。早期に相談される方を優先してください。
Q:刑事事件についての法律相談はどうしたらよいでしょうか。
A:逮捕されていなくて、時間的に余裕のあるときは、無料法律相談や有料法律相談を受けて下さい。知人や家族・親戚が逮捕されたときは、急いで弁護士を派遣して事情を聞いてもらう必要があります。弁護士や弁護士を知っている人に連絡をして、警察署等に会いに行ってもらうか。弁護士会が無料で弁護士を派遣する「当番弁護士」の利用をお勧めします。
Q:知人や家族・親戚が逮捕されたとき、どうしたらよいですか。
A:弁護士に知り合いのある方、弁護士を知っている知人がいる方は、その弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士の知り合いのいない方は、弁護士会に当番弁護士を派遣してもらうよう頼んで下さい。(神奈川県の場合は神奈川県弁護士会(045-212-0010)弁護士会では、1回限り、無料で弁護士を派遣してくれます。弁護士が24時間以内に逮捕されている被疑者に面会に行き、法律手続きや今後の見通しなど説明してもらえますし、その後に、被疑者の家族も説明を受けることができます。
Q:当番弁護士とはどんな制度ですか。
A:各地の弁護士会では、1回限り、無料で弁護士を派遣してくれます。弁護士が24時間以内に逮捕されている被疑者に面会に行き、法律手続きや今後の見通しなど説明してもらえますし、その後に、被疑者の家族も説明を受けることができます。
Q:当番弁護士に弁護を依頼することができますか。
A:できます。私撰弁護人として依頼することができますし、お金がない場合は法律扶助協会に申請して、弁護士を頼むことも可能です。
Q:お金がないのですが、捜査段階でも弁護士を頼めますか。
A:法律扶助協会では、一定の資力以下であれば、捜査段階においても、扶助協会から弁護士費用を出す制度を行っております。被疑者が希望すれば、この制度を利用して、弁護士を依頼することができます。起訴されても、捜査段階からの弁護士が国選弁護人となり、弁護をしてくれるので安心です。
Q:国選弁護人はいつ付くのですか。
A:国選弁護人は、起訴されて、第1回公判期日の1ヶ月前ほどで選任されることが多いです。捜査段階から弁護士を付ける場合は、自分で私撰弁護人を選任するか、法律扶助制度を利用して起訴前でも弁護人をつけることになります。