タイトル | : Re: 調停中に会社を退職されたら? |
投稿日 | : 2007/09/20(Thu) 16:36 |
投稿者 | : 山本安志 |
基本的には、相手に収入がなければ、婚姻費用の
請求はできません。
しかし、収入がなければ、生きていけないのですから
請求できない事例は少ないと思います。
過去の収入を基礎に請求してよいかと思います。
もし、本当に収入がなくなったなら、そのことを
証明しなくてはならない訳で、そのためには、非課税
証明などの資料をとることになり、収入がないことの
証明は、年度が替わらなければでない。また、収入が
なくてどうやって暮らしていったのかなど説明しなくては
ならないわけです。
このように、理屈をこねるといろいろできるし、また、
しばらくは雇傭保険の収入もあるわけで、婚姻費用を
免れようとしても難しいと思いますよ。
基本的には、過去の収入で審判を求めればいいと思います。