タイトル | : すみません、再度確認させて下さい |
投稿日 | : 2008/02/12(Tue) 20:26 |
投稿者 | : ひつじ |
お返事、ありがとうございます。
親権者死亡後に、祖母に養育を頼みたい場合は、遺言書に未成年後見人の指定のみでも記載した方が良い、ということですよね。その際に、子供が健康で元気であれば、元夫からの親権者変更は認めにくい、と理解して良いのでしょうか?
それから、子供名義の預貯金ですが、現在の入金内容は養育費,児童手当や祝い金です。この場合、これが私の預金とは言えないような気がするのですが・・・。しかし、4歳にして数百万は貯金することは出来ないことですし、養育費を家計の貯蓄としていたなら私の預金と言えるとも思うのですが、どう判断したら良いのでしょうか?
申し訳ありません。再度、教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。