夫婦の共有財産ですから、最終的には、財産分与で決着をつけるべきです。あなたが、もって行った預金を通常の用途につかったり、不当な費消をしたものでなければ、損害賠償をする必要がないとの判例もあります。(平成4年8月26日東京地裁判決)具体的事情をうまく使って反論していくしかないでしょう。
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