山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 教えてください
投稿日: 2008/09/16(Tue) 16:38
投稿者山本安志

夫婦の共有財産ですから、最終的には、財産分与で
決着をつけるべきです。
あなたが、もって行った預金を通常の用途につかったり、
不当な費消をしたものでなければ、損害賠償をする必要が
ないとの判例もあります。
(平成4年8月26日東京地裁判決)
具体的事情をうまく使って反論していくしかないでしょう。


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