婚姻費用を支払っていない場合は、個人なら診療報酬を差し押さえできます。開業資金は、分割して支払うのだとすると、その支払った分は経費として計上できます。その分所得は減ることになります。所得をごまかせるかはについては、わかりませんと答えるしかありません。住民票があり、診療所が判明している場合は、調停も裁判もできます。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 婚姻費用を支払っていない場合は、個人なら診療報酬を > 差し押さえできます。 > 開業資金は、分割して支払うのだとすると、その支払った > 分は経費として計上できます。その分所得は減ることに > なります。 > 所得をごまかせるかはについては、わかりませんと > 答えるしかありません。 > > 住民票があり、診療所が判明している場合は、 > 調停も裁判もできます。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー