タイトル | : 過払い婚費は相殺??別途、手続が必要ですか?? |
投稿日 | : 2009/10/25(Sun) 11:16 |
投稿者 | : 香織。 |
婚姻費用の仮処分の審判正本と、
本案の審判正本の差額が150万ほど生じてしまいました。
しかし、審判では私立学校の学費が認容されなかったので、
(夫は賛成してたのですが裁判所が賛成してると事実認定しませんでした)
既に、150万は学費を支払ってしまったので、
返せといわれても、残預金は全くないので困っています
過払い婚費は、裁判しても相殺にならない判例をみたことはあるのですが、
しかし、私は、過去の婚費審判で相殺されたことがあります。
今回の婚費では、相殺するように審判正本には記載がありません。
しかし、
夫が不当利得返還請求を訴えてくれば、
あるいは、
離婚時の財産分与や慰謝料などの清算時に、
相殺されてしまうのでしょうか??
離婚時は、婚費が入らなくなるので相殺されても困るし、
不当利得で訴えられて、過払150万を返還しなくてはならないとなるなら、
私の生活費分の婚費は、全額、学費で失するので、
生活保護を受けなければならなくなります。
しかし、夫の年収が2000万超えているので、
生活保護課は、仕方がないとはいえ、不機嫌そのものです。
相殺されないとするならば、
生活保護を受ける必要性がなくなります。
しかし、
不当利得になるから相殺すべきとするならば、
生活保護を受けることになります・・。
法律的には、
生活保護を受けてでも相殺すべきなのでしょうか?
生活保護をうけてまで相殺しなくてもいいのでしょうか?
受任していないので、非委任の弁護士に相談したところ、
「貴女が相殺と考えればそうなる、法的に決められた審判なり判決がない以上、夫が勝手に相殺することはできない、生活費は相殺できないはず」
「しかし、不当利得になるので、従前の支払い状況からすれば、当然、返せと言ってくるだろう。いずれ遅くても離婚時に清算されるだろう」
と、言われ、迷っています・・。
だとすると、やはり、
生活保護をうけたほうが返還負担が軽減するのですが、
山本先生なら、
相殺あるいは返還すべきものだから、生活保護を受けてでも返還しますか?
それとも、
審判や判決で返還するよう決まらない限り離婚時の清算まで放置しておきますか?