減額の可能性はあるので、減額の調停審判を出してみてください。実際には、家庭裁判所が、ケースバイケースで決めると考えたほうがよいかと思います。養子縁組をしたから、支払い義務が当然なくなるわけではありません。裁判所は、子供の福祉の観点から、考えているかと思います。
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