タイトル | : 追伸です |
投稿日 | : 2014/05/21(Wed) 23:03 |
投稿者 | : タク |
破綻主義の採用により、別居中の有責の夫からの離婚が容認されそうな場合ですが・・・。
夫側は解決金を多めに支払うことで生活を保証することを申し出て、離婚の方向へと話し合いを誘導しようとしています。
心配なのは、いくら家裁で慰謝料等の取り決めをしても、公正証書を作っても、判決を取ったとしても、夫側が自分の約束を全く守らない可能性があることです。
今までも再三約束を反故にされた経験があり、残念なことに人間性に対しての信頼を持つことができません。
民事では債権を踏み倒しても逃げ得なだけで、処罰されることもないと聞きます。そのようなことになれば、まさに踏んだり蹴ったりですが、何か安全な方法はありますでしょうか?
預金通帳は夫が持ち出しており、給与への強制執行をかけても、転職されたりすれば追及できません。不動産はありません。
夫の不貞により信頼関係が壊れているので、生活が破たんしているのは事実ですが、このような形で放り出されてしまっては、まさに踏んだり蹴ったりです。被害を最小限にくいとめたいと思っておりますが、なにか良い方法はありますでしょうか?