山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 遺言状と違うことをしようとしている長男
投稿日: 2015/02/19(Thu) 15:12
投稿者山本 安志

はんこを押すと、遺産分割協議が成立したことになるので、

遺言の効力はなくなってしまします。

やんわりと、断ったらどうでしょう。

ないしは、遺言書が相続させると書いてあれば、

、あなたが遺言に基づき、保存行為として

長男の協力なしに登記することはできます。

但し、長男には、識別情報はでません。


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