タイトル | : 第三者の判断 |
投稿日 | : 2015/10/17(Sat) 21:49 |
投稿者 | : 匿名 |
離婚裁判の途中で和解に応じて和解金を受け取ると、それが
贖罪としての慰謝料なのか、単なる財産分与なのか
子供への養育費なのか、支援金なのか、名目が曖昧になります。
離婚原因を作ったのはどちらか、どちらの言い分に正当性があるか、
違法行為をしたのは誰か、等について公正な第三者からの
裁判上のの判定を得る機会を自ら放棄することになりますか?
裁判上の和解は、示談に応じるのと似たようなことなのでしょうか?