夫の両親が夫名義の預金や、ゴルフ会員権は、夫の固有財産なので、財産分与の対象にはならないでしょう。あなた名義の預金をしている場合、これが、贈与されたものかは、実態によって判断が分かれるものと思います。但し、実際の離婚において、慰謝料の額を夫の固有財産から出すかは、話し合いでしょう。
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