山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 財産分与、慰謝料について
投稿日: 2008/01/16(Wed) 14:00
投稿者山本安志

裁判での判決では、300万円くらいかと思います。
いろいろな事情があるかと思いますが、裁判所の基準は
低いと思います。
但し、話し合いで、これ以上の額を決めることはよく
あります。
尚、夫の両親が、夫やあなた名義で預金していても
預金通帳とか印を両親が保管されていれば、両親の
預金と認定されることが多いようです。
この意味で、両親が預金したお金はあてにはならない
と考えておいたほうがよいでしょう。
但し、夫がどうしても離婚したいので、そのお金を
両親を説得して出す展開になればべつです。


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