タイトル | : Re^3: 財産分与、慰謝料について |
投稿日 | : 2008/01/16(Wed) 14:00 |
投稿者 | : 山本安志 |
裁判での判決では、300万円くらいかと思います。
いろいろな事情があるかと思いますが、裁判所の基準は
低いと思います。
但し、話し合いで、これ以上の額を決めることはよく
あります。
尚、夫の両親が、夫やあなた名義で預金していても
預金通帳とか印を両親が保管されていれば、両親の
預金と認定されることが多いようです。
この意味で、両親が預金したお金はあてにはならない
と考えておいたほうがよいでしょう。
但し、夫がどうしても離婚したいので、そのお金を
両親を説得して出す展開になればべつです。