私の生命保険は、夫が受取人となった契約で毎年、夫の夏の賞与から支払うよう、7月に年払いをしています。別居後、初めての支払いが今週末にありますがこれまで同様、夏の賞与から支払ってしまうのは違法ですか?口座は私の手元にあり、給料も私が引き出し夫が取りに帰ってくる状態で、私がお金を動かすことは可能です。
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